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お客さまと十分なコミュニケーションをとりながら、現在の状況、今後のビジネス展開を把握し、将来のビジネスに合った最も有利な方法を検討、選択していきます。
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経理や会計、税金のことを理解している人のほうが少ないはず。
しかし、この部分を疎かにしていては、企業の発展は望めません。
経理や管理の仕組み作りのお手伝い、会計ソフトの導入、会計・税務などを分かりやすく親切丁寧に説明していきます。
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事業を始められる時に、会社を作るか、とりあえずは個人事業で始めるか悩む方は多いはずです。
消費税を納めないですむ期間が個人事業から始めると長くなるなどかならずしも会社の方が有利とはいえないケースもあります。事業開始時から迷わず会社を作った方がよい場合は次のような場合です。
会社法施行により資本金が1円から登記を行うことができるようになりました。 おかげさまで会社を作ることがより簡単になり事業を始め易くなったのは大変うれしいことです。 ただし、資本金50万円以下の会社のほとんどは数年以内にコストをかけて増資登記をしていますのでご注意ください。 理由は、金融機関や取引先の信用が得られないためです。そもそも会社をつくるだけで30万円前後かかります。 せっかくなので最初に使うお金分ぐらいは資本金に入れておいてください。
発起人が個人の場合 | 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) 1通
印鑑:実印 |
発起人が法人の場合 | 登記簿謄本
印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) 各1通
印鑑:会社実印 |
取締役 | 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) 1通
印鑑:実印 |
確認対象となる方:発起人全員(発起人が法人の場合、法人代表者か登記してある役員)、設立会社の取締役
個人の場合 | 運転免許証・パスポート・健康保険証・外国人登録カードのいずれか |
法人の場合 | 登記簿謄本と、確認対象となる役員個人の運転免許証・パスポート・健康保険証・外国人登録カードのいずれか |
取締役 | 会社印(会社の実印として登録する印鑑) |
消費税の納税義務は会社設立後2年間は免除されます。売上3千万円の飲食店で年間60万円程度の納税額になりますので免除の効果はとても大きいです。ところが、この特例は資本金が1000万円以上の会社には適用になりません。
旧法の株式会社が資本金を1000万円以上と規定していた名残りで、知らずに資本金1000万円で会社を登記してしまう方がいます。
救済する方法もありますが、コストや手間がかかりますので会社設立時点でご注意ください。
出来たばかりの資本の小さな会社には信用力がありません。しかし、日本政策金融公庫や各市区町村の商工課などで斡旋している制度融資を活用すると融資を受けられる可能性は大いにあります。実績がない会社ですから、担保となるのは事業計画と設備投資計画、経営者の人柄経歴です。他の金融機関で断られたのに日本政策金融公庫から融資を受けられたケースも多々あります。是非ご相談ください。
国などの公的機関が実施している助成金は数千種類あると言われ、創業に対する助成金制度や雇用に対する助成金制度も数多くあります。
たとえば長年務めた会社を退職して事業を始められる方、リストラをきっかけに創業される方、障害者・経験のない若者などを雇用する予定のある方などは助成金を受給できる可能性が大いにあります。
起業についての色々な情報を収集してみたい方は各機関が設けている創業サポートセンターや創業支援センターなどを活用してみてください。
事業計画の作成や、融資、助成金などの施策についての情報や人材についての相談など無料で活用できるサービスが沢山あります。
もし、起業をするかどうかを悩んでいる方は、ご自分の事業計画やアイデアなどを整理して一度足を運んでみてください。
平成20年現在、会社を設立後口座を開設しようと銀行に行くと断られるというケースが多くでています。
理由は、本人確認法の施行により金融機関で所定の審査を行うようになっているからと思われます。
傾向としては、投資業や健康食品販売業、インターネットビジネスなど犯罪に多様されがちなを事業を目的にしている方、20代のお若い経営者の方が多いようです。意気揚揚とビジネスを始める時にとてもいやな気持ちにさせられます。
※銀行へ行く時は、きちんとした服装と身だしなみで行きましょう。1行が駄目でも他行で開設できます。
会社の商号(会社名、株式会社○○○または○○○株式会社)、会社本店所在地(会社の本店とする住所)、出資者と出資金額(株を持つ人と持ってもらう株の金額。発起設立の場合この出資者のことを発起人という)、役員(経営をする人)などをあらかじめ決定します。
またこの期間に、会社の実印となる印鑑を作っておくことも必要です。
定款とは、いわゆる会社の憲法のようなものであり、会社の基本事項を定めたものです。上記(1)で決めた事項などが記載されます。
この定款は、株式会社に限らず全ての会社にその作成が強制されており、下記(3)の認証という手続きを行わないと(株式)会社は作れません。
作成された定款は、設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場において、公証人の「認証」という手続きを経て完成します。
なお「認証」とは、私人が作成した文書(ここでは定款)について、文書の成立及び作成手続の正当性を証明する手続き、つまりは作成した定款がちゃんとしていることを認めてもらう手続きです。(株式)会社の定款については、公証人の認証が法定要件になっています。
資本金の払い込みは、発起設立(設立時発行株式の全部を発起人が引き受けて会社を設立する方法)の場合、発起人の個人口座に振り込みます。以前は金融機関に預け、株式払込金保管証明の交付を受ける必要がありました。平成18年の会社法改正により、発起設立の場合に限り、これに代えて残高証明書や預金通帳のコピーを設立登記申請書の添付書類として用いることが可能となりました。
会社設立登記申請書を作成し、本店所在地を管轄する法務局(支局または出張所)へ申請します。なお、法務局へ申請書類を提出した日が「会社設立日」になります。
また一般的には、登記申請書と同時に印鑑届出書を作成し、設立登記申請と同時に設立する会社の印鑑を法務局(支局または出張所)へ登録します。
法務局へ申請後、1・2週間後に株式会社の登記手続き・印鑑登録手続きが完了します。 この手続きが完了しますと、会社登記簿謄本、印鑑証明書の交付を受けることができます。
会社設立完了後、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などの各種官庁への届出、銀行口座の作成等が必要になります。
起業する前、会社を設立する前にご相談下さい。
アドバイスすることがたくさんあります。
設立時の実務的アドバイス、会社設立登記支援、税務届出書類作成など。
ぜひ、起業を決心した時よりご相談下さい。
当事務所では、一刻も早く会社の運営が軌道に乗り経営に専念していただけるよう、全力でサポートいたします。